期限・改正
事業承継税制の「特例承継計画」提出期限はいつまで?(2027年9月30日へ延長)
「まだ余裕」と感じたら、いちばん危ない 提出期限が2027年9月30日まで延びた、と聞くと「では急がなくていい」と感じます。ここが落とし穴です。 延びたのは「特例承継計画」を出す期限だけ。実際に株式を後継者へ渡す贈与・相続そのものの期限(実行期限)は、法人版で2027年12月31日のまま据え置きです。個人版も2028年12月31日で動いていません。つまり「計画は出せても、実行の締切は動かない」。計画を出してから実行までに使える時間は、むしろ短くなっています。 計画提出から実行までに、何が必要か(逆算で考える) 株式を渡すには、その前に決めること・整えることがいくつもあります。実行期限の2027年12月31日から逆算すると、準備に使える時間は思うより多くありません。 自社株の評価……非上場株式の価値を算定する。税理士・公認会計士の関与が要る 後継者と家族の合意……誰に、どれだけ渡すか。親族間の調整には時間がかかる 認定経営革新等支援機関の選定……特例承継計画には、この支援機関の所見が必要 計画の作成・提出(都道府県へ)……定められた様式に沿って作り、確認を受ける 贈与・相続の実行と認定申請……実際の株式移転と、その後の認定・税務申告 このどれも、思い立ってすぐ終わるものではありません。だから「提出期限まで時間がある」ではなく、「実行期限から逆算して、いま動く」が正しい構えです。 これまで2回、延長されてきた。だから安心、ではない 提出期限は過去に2回延びています。当初は2024年3月31日、令和6年度の改正で2026年3月31日へ、令和8年度の改正で2027年9月30日へ。「また延びるのでは」と期待したくなります。けれど、制度そのものの適用(実行)期限が延びたことは一度もありません。適用期限が来たあとの扱いは令和9年度の税制改正で結論を出すとされており、現時点では未定です。延長を当てにした計画は、おすすめできません。 で、売り手の経営者は何をすべきか むずかしく考える前に、まずこの3つを確かめてください。 自分は法人版か、個人版か……会社(非上場株式)の承継なら法人版、個人事業なら個人版。期限が1年ずれます 実行期限から逆算する……法人版なら2027年12月31日。そこから株価評価・合意形成・申請にかかる時間を引いて、着手日を決める 認定支援機関に早めに相談する……いまの顧問税理士が認定経営革新等支援機関かを、まず確認。違えば紹介を受ければ大丈夫です 事業承継は、急いで売る話ではありません。けれど、使える制度には締切があります。「畳む」「継がせる」「譲る」——どの道を選ぶにしても、期限だけは先に押さえておく。それが、あとから自分の選択肢を狭めないコツです。 参考にした公式情報(一次情報) 中小企業庁「事業承継の支援策」(法人版・個人版の提出/実行期限) 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」 中小企業庁「個人版事業承継税制の前提となる認定」
2026.06 更新