事業承継税制の「特例承継計画」提出期限はいつまで?(2027年9月30日へ延長)
2026年6月時点の情報です2026年6月時点。法人版の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延びました。ただし延びたのは「計画を出す」期限だけ。株式を実際に渡す“実行”の期限は2027年12月31日のままです。
延長されたのは“計画の提出”だけ。“実行(贈与・相続)”の締切(法人版2027年12月31日・個人版2028年12月31日)は動いていません。実行期限から逆算すると、準備を始めるのは今がちょうどよい時期です。
現行と新ルール(両建てで確認)
「まだ余裕」と感じたら、いちばん危ない
提出期限が2027年9月30日まで延びた、と聞くと「では急がなくていい」と感じます。ここが落とし穴です。
延びたのは「特例承継計画」を出す期限だけ。実際に株式を後継者へ渡す贈与・相続そのものの期限(実行期限)は、法人版で2027年12月31日のまま据え置きです。個人版も2028年12月31日で動いていません。つまり「計画は出せても、実行の締切は動かない」。計画を出してから実行までに使える時間は、むしろ短くなっています。
計画提出から実行までに、何が必要か(逆算で考える)
株式を渡すには、その前に決めること・整えることがいくつもあります。実行期限の2027年12月31日から逆算すると、準備に使える時間は思うより多くありません。
- 自社株の評価……非上場株式の価値を算定する。税理士・公認会計士の関与が要る
- 後継者と家族の合意……誰に、どれだけ渡すか。親族間の調整には時間がかかる
- 認定経営革新等支援機関の選定……特例承継計画には、この支援機関の所見が必要
- 計画の作成・提出(都道府県へ)……定められた様式に沿って作り、確認を受ける
- 贈与・相続の実行と認定申請……実際の株式移転と、その後の認定・税務申告
このどれも、思い立ってすぐ終わるものではありません。だから「提出期限まで時間がある」ではなく、「実行期限から逆算して、いま動く」が正しい構えです。
これまで2回、延長されてきた。だから安心、ではない
提出期限は過去に2回延びています。当初は2024年3月31日、令和6年度の改正で2026年3月31日へ、令和8年度の改正で2027年9月30日へ。「また延びるのでは」と期待したくなります。けれど、制度そのものの適用(実行)期限が延びたことは一度もありません。適用期限が来たあとの扱いは令和9年度の税制改正で結論を出すとされており、現時点では未定です。延長を当てにした計画は、おすすめできません。
で、売り手の経営者は何をすべきか
むずかしく考える前に、まずこの3つを確かめてください。
- 自分は法人版か、個人版か……会社(非上場株式)の承継なら法人版、個人事業なら個人版。期限が1年ずれます
- 実行期限から逆算する……法人版なら2027年12月31日。そこから株価評価・合意形成・申請にかかる時間を引いて、着手日を決める
- 認定支援機関に早めに相談する……いまの顧問税理士が認定経営革新等支援機関かを、まず確認。違えば紹介を受ければ大丈夫です
事業承継は、急いで売る話ではありません。けれど、使える制度には締切があります。「畳む」「継がせる」「譲る」——どの道を選ぶにしても、期限だけは先に押さえておく。それが、あとから自分の選択肢を狭めないコツです。
参考にした公式情報(一次情報)
- 中小企業庁「事業承継の支援策」(法人版・個人版の提出/実行期限)
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」
- 中小企業庁「個人版事業承継税制の前提となる認定」
「また延長されるのでは」という期待は禁物です。延びたのは計画の提出期限のみで、適用(実行)期限の扱いは令和9年度税制改正で結論が出るとされ、現時点では未定です。実行期限を前提に逆算してください。
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ほじょをナビで探す →これは一般的な解説です。制度の適用可否や金額・窓口情報は個別の状況や時期で異なります。具体的な判断は税理士・専門家、または各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。